財政局
- 財政局長:富樫幸衛
所信
財政局長 富樫幸衛
2008年12月1日より公益法人制度改革関連三法が施行されました。現行の公益法人は特例民法法人となり5年間の移行期間内に、公益認定を受け「公益社団法人」となるか、認可を受けて「一般社団法人」に移行するかを選択しなければなりません。そして、公益認定の条件として公益目的事業支出が全支出の50%以上でなければなりません。
また、公益目的事業とは、同法で定める22の事業カテゴリーに該当するものでなければならないとなっています。「公益」とは、「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」ということです。このような動きの中、鶴岡青年会議所も社会的責任を自覚し、公益性の高い事業を推進していく上で、財政局としても、健全な財務内容を維持し、スムーズに移行ができるように、公益法人会計基準に基づいた会計処理を行なっていきたいと思います。